明石市 土木と営繕で週休2日を試行
大阪
兵庫県明石市は、2025年度から土木工事と営繕工事(建築工事、建築設備工事)を対象として週休2日制度を試行導入している。土木工事は原則全ての工事が対象、営繕工事は新営営繕工事を対象に発注者指定方式での試行となる。
土木工事は原則、全てを対象とする。対象外工事とできるのは▽「明石市工事検査要綱」で工事成績評定を省略することができる工事▽現地作業が1週間に満たない工事▽社会的な要請などにより早期の完成が必要と判断される工事(災害復旧・補助要件など)▽現場特性により施工時間や施工期間に制約があると判断される工事―などとしている。同市の昨年度の土木工事件数は土木一式が36件、舗装が4件の計40件。25年度は土木一式が42件、舗装が1件で、計43件の土木工事を予定している。
営繕工事は、原則、同市が発注する公共建築工事積算基準により積算された新営営繕工事を対象。対象外とすることができる工事としては、▽「明石市工事検査要綱」で工事成績評定を省略することができる工事▽新営工事以外(執務並行改修など)の営繕工事▽社会的な要請などにより早期の完成が必要と判断される工事(災害復旧・補助要件など)▽現場特性により施工時間や施工期間に制約があると判断される工事―などとしている。また、発注方式は発注者指定方式で、対象工事である旨の表示は入札公告と特記仕様書などに記載する。
土木工事、営繕工事ともに週休2日の達成状況にかかわらず、工事成績評定の加点、減点などの評価は行わない。
日給の作業員の月収が減少する問題があるため、受注者の作業員や下請け企業が現場閉所日に他の現場に従事することを制限しない。また、現場代理人など(監理技術者、主任技術者、監理技術者補佐)が現場閉所日に現場事務所外で行う書類作成などの内業や他の現場に従事することを制限しない(専任の者を除く)。
建設業の現場における週休2日の導入は、持続可能な建設業の実現に向けた担い手確保のため改正が行われた新担い手3法を受け、公共工事における休日確保・処遇改善を図る取り組みだ。