ケーブルカッターの携帯禁止 理由ない持ち運びは罰金
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警察庁は、金属盗対策法が9月1日に施行されたことに伴い、ケーブルカッターとボルトクリッパーを正当な理由なく隠匿携帯することを禁止している。建設業の関連団体に通知し、ケーブルカッターなどの工具を持ち運ぶ会員企業への周知を求めている。
金属盗対策法は、太陽光発電設備から銅線ケーブルが盗まれる事件など、金属類が盗難される事件が大幅に増加していることを背景に、成立した。2024年に警察が把握した事件数は、20年の約4倍に当たる2万0701件で、被害額は約140億円に上る。
金属盗対策法では、金属くずを買い受ける業者への義務を定めた他、ケーブルカッターなど犯行に使われる用具の一部を、正当な理由なしに、自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりして、他人の目に触れないような状態で持ち運ぶこと(隠匿携帯)を罰則付きで禁じている。
対象となる用具は、長さ45㌢以上のケーブルカッター、ラチェット機構を備えたケーブルカッター、電気装置や油圧装置を備えたケーブルカッター・ボルトクリッパー、長さ75㌢以上のボルトクリッパー。
工事のために携帯している場合には正当な理由と認められる。正当な理由と認められなかった場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となる。