欠格期間は10年 技能講習修了証の不正交付

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 厚生労働省は、車両系建設機械などの運転に必要な技能講習修了証を不正に交付した登録教習機関に対する処罰を厳格化する。技能修了証の回収を命じるとともに、登録取り消しによる欠格期間を10年に延長する。

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