転籍制限期間は2年 育成就労開始後1年で昇給

四国
 出入国在留管理庁と厚生労働省は9月17日、特定技能制度と育成就労制度に関する有識者会議を開き、育成就労制度の転籍制限期間を建設分野で2年とする案を提示した。就労開始から1年が経過した育成就労外国人には、待遇向上策として、所定内賃金を昇給させることも求める。  育成就労制度では、暴行やハラスメントといった、やむを得ない事情の他、同一企業で転籍制限期間以上、就労した場合にも、本人の意向による転籍を認める。転籍制限期間は、1~2年の間で設定可能とし、将来的に1年とする。  建設業では、転籍制限期間を2年間に設定。施工期間が1年を超える工事も多い中、必要な技能や日本語でのコミュニケーション能力、安全衛生教育を同一の現場で継続的に実施することが望ましいとした。離職者率の高い地方部での育成就労外国人定着も目指す。  また、特定技能制度と育成就労制度の上乗せ基準案も提示した。上乗せ基準とは、制度の適正性を確保し、労働環境の悪化を防ぐため、特定技能外国人と育成就労外国人を受け入れる企業に求める分野別の要件となる。  建設分野で、特定技能外国人と育成就労外国人を受け入れる企業は、建設業許可を受け、特定技能受け入れ計画・育成就労計画の申請日の5年前から、建設業法に基づく監督処分を受けていない必要がある。  常勤の職員総数よりも少ない人数でないと受け入れられないが、優良な受け入れ企業の場合は受け入れ人数の上限を適用しない。育成就労外国人を建設キャリアアップシステムに登録し、技能に応じた報酬額を月給制で支払う必要がある。