愛知県 建設局と都市・交通局 土木を完全週休2日で発注 

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補正係数表

 愛知県は、建設局と都市・交通局が発注する「土木工事」と「空港土木工事」について、10 月1日単価適用工事から原則「完全週休2日工事」として発注するため、補正係数などを改定した。9月30日付で週休2日工事実施要領を公表。他産業と遜色ない建設業の働き方の実現に向けて、土日休工を推進する。  今回の対応は、国土交通省が直轄土木工事における積算基準を2025年4月に改定し、完全週休2日工事の補正係数を新設したことに準じたもの。現行の 「通期の週休2日」の補正係数を廃止するとともに、「月単位の週休2日」(以下、月単位)と「完全週休2日工事(土日)」(以下、完全)を同一としていた従来の補正係数を見直し、国に準じてそれぞれの補正係数とし、係数も国と同数で設定した。発注時には、県が「完全」を指定し、当初費用に計上する。受注者側が達成できない場合は、現場閉所状況に応じて「月単位」または「月単位の週休2日未満」の補正係数に変更する。  補正係数の新旧の変更を見ると、労務費の「1・04」を両方式ともに「1・02」に修正。機械経費(賃料)の補正は廃止する。共通仮設率費の「1・03」を、「月単位」は「1・01」、「完全」は「1・02」に改定。現場管理費率の「1・05」を、「月単位」は「1・02」に、「完全」は「1・03」に改定した。  工事成績評定の評価では従来、「完全」のみを評価していたが、契約日が26年4月1日以降廃止するとした。  総合評価の加点は従来、「月単位」と「完全」で評価しているが、この扱いも検討し、26年度以降の取り扱いについては、25年度の愛知県の総合評価審査委員会で決定する。  工事発注に際しては、週休2日の対象工事の場合は工事名の末尾に(週休2日)と表記し、発注者指定で「完全週休2日(土日)」の形式で発注する。  なお「港湾・漁港工事」については、これまでと同様「4週8休」で発注する。