横浜市 技術者の専任要件緩和、短期復職は再配置可能に
神奈川
横浜市は技術者の途中変更に関する要件を緩和し、出産、育児、介護休暇から復職した技術者を同じ現場に再配置できるようにする。働き方改革支援の一環。また、工場製作のみを行う期間に配置技術者の兼任を可能とする条件を明確化した。10月7日以降に公告する工事請負契約から適用する。
現行規定では、技術者を途中交代した場合は変更前の担当者に戻すことができない。
しかし、出産や育児、介護休暇の取得後に比較的短期で復職するケースでは、当初から施工に関わっていた技術者を再配置した方が施工体制上の利点がある場合もある。
働き方改革を推進する観点からも、出産、育児、介護を理由にした途中交代に限り、休職前に従事していた工事に再配置できる規定を新設する。
手続きに際しては 、通常の配置技術者の資格確認書類に加え、復職証明書や休業終了書など復職を証明する書類の提出が必要だ。
また、工場製作期間に配置技術者の兼任を可能とする条件について、これまでの運用内容を具体的に記し、分かりやすくなるよう改正。
例えば、2件目の契約に従事する技術者がすでに同じ工場内で同種工事の製作に配置されている場合、期間が重複している場合に限り兼任を認める。
工場製作前に現場施工を行う工事については、契約当初からの兼任はできないが、現場施工から工場製作への移行期間に技術者を途中交代できる。
これらを理由に兼任配置を申請する際は、新たに「工場期間通知書」の提出を求める。「ヨコハマ・入札のとびら」サイト内のダウンロード一覧に様式を掲載している。