横浜市 10月1日から適用 少額随契の基準額引上げ

神奈川
 横浜市は、少額随意契約を可能にする基準額を引き上げて10月1日以降に公告・指名通知・見積通知する案件から適用を始めた。併せて契約書の作成を省略できる金額も引き上げた。物価高騰や事務効率化を背景に地方自治法施行令(自治令)が改正されたことに合わせた対応。  少額随意契約(少額随契)は公共調達で予定価格が一定の基準額以下の場合に随意契約を認めるもの。適用する基準となる金額を契約の種類に応じて設定しており、今回の改正によってこれまで競争入札となっていた案件の一部が見積合わせでの契約ができるようになる。  市発注工事では、基準額を改正前の250万円から150万円引き上げて400万円とした。委託や設計を含めた「その他」は100万円を基準としていたところ、200万円まで随意契約を可能にする。  また、これらの金額の範囲内で契約を結ぶ場合は、契約書の作成を省略することができる。