改正建設業法 必要額下回る契約に勧告 対象は500万円以上
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国土交通省は、建設業法施行令を改正する政令案をまとめた。改正建設業法に基づき、見積書記載額を著しく下回るような変更を行って請負契約を締結した場合、国土交通大臣の勧告を受ける額を「500万円」(建築一式工事の場合は1500万円)以上とした。政令は、改正建設業法が全面施行される12月12日に施行する。
改正建設業業法では、工事の材料費や労務費をはじめ、適正な施工の確保に必要な経費を記載した「材料費等記載見積書」を作成する努力義務を建設業者に課す。その上で、建設業者が著しく下回る金額で見積もったり、注文者が著しく下回るような変更を求めることを禁止した。
こうして変更された見積書の内容に基づき、建設業者と注文者が請負契約を締結した場合、国交大臣または都道府県知事は、発注者に対して勧告を実施できるとした。
今回まとめた政令案では、「建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額」の下限を「500万円」とした。建築一式工事の場合は「1500万円」が下限となる。小規模な工事発注を勧告の対象外とする規定となる。
政令案はパブリックコメントを経て11月上旬に公布する。施行日は改正建設業法の全面施行に合わせ、12月12日とする予定だ。