登録業種は29業種に限定 入札参加資格審査の共通化

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 総務省は、建設工事の入札参加資格審査申請手続きの共通化・デジタル化で、事業者が申請時に選択する登録業種を建設業法上の29業種のみとする方針だ。入札参加資格の業種を独自に設定している地方自治体もあるが、システム構築上の費用対効果や、事務負担の軽減といった観点から、建設業法の29業種に限定する。  全国の自治体のうち、入札参加資格審査を申請する際に登録する業種を独自に設定している自治体は、都道府県が16団体、市区町村が297団体で、全体の17・7%を占める=グラフ参照。人口規模が小さく、29業種よりも少ない業種を設定している団体や、小分類を設定し、工事実績情報システム(コリンズ)の工種を採用している団体がある。  独自に業種を設定している自治体からは、登録業種を29業種に限定することについて、業種を多くした方がより適切な発注が可能になるとの意見もあったが、総務省は、29業種より多くなると事業者の入力作業が煩雑になり、事務負担を軽減する効果が小さくなるとして、29業種に限定する方向性を示した。  測量・建設コンサルタントの希望する業種については、「建築設計」「建設コンサルタント」「測量」「地質調査」「補償コンサルタント」の5業種を大分類とし、小分類によって細分化する。小分類の具体的な内容は、自治体に意見を求め、決定する。  また、8月に作成した建設工事と測量・建設コンサルタントの申請方法のたたき台について、全国の自治体から募った意見をまとめたところ、市区町村の83・9%が物品・役務と建設工事の資格有効期間を同一にすべきと回答した。3月に有識者会議がまとめた物品・役務の報告書では、資格有効期間を「3年」とする方針だったが、今回の自治体への意見照会結果を踏まえ、建設工事に合わせて「2年」とする。  建設工事と測量・建設コンサルタントの定期申請の受付期間についても課題を感じる自治体が多かった。たたき台では、10月1日~11月30日に受け付ける方針だったが、予算編成など行政機関の繁忙期と重なるため、後ろ倒しにすべきとの意見があった。  総務省は、受付期間を後ろ倒しした場合、十分な審査期間を確保できない恐れがあるとして、たたき台を暫定案に位置付け、申請の共同受付や審査体制の検討に合わせて、再検討する予定だ。