特定技能2号に不合格の外国人 正答率6割で在留1年延長

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 法務省は、建設分野の1号特定技能外国人について、特定技能2号評価試験に不合格になったとしても、試験の正答率が60%以上であれば、最長で1年間にわたって在留期間の延長を認め、通算で6年間、国内に在留できるようにする。受験日が12月1日以降の場合に対象となる。  1号特定技能外国人が在留できる期間は、原則として通算5年間とされている。特定技能2号への移行には、建設分野の場合、2号評価試験か技能検定1級への合格と、班長としての実務経験が求められる。  法務省は9月の省令改正で、特定技能2号への移行に必要な試験で合格基準点の80%以上の得点を取得していることなどを要件に、最長1年間、在留期間を超えて在留できるようにした。  建設分野の特定技能2号評価試験では、学科試験と実技試験でそれぞれ75%以上の合格基準を設けている。在留期間を延長するには、実技・学科を合算した総合正答率が60%以上(合格基準点の80%以上)でなくてはならない。  12月1日以降、建設分野の特定技能2号評価試験の結果通知書には、総合正答率が明記される。在留期間の延長を希望する場合は、5年間の通算在留期間が満了する前に、在留許可の更新許可申請に関する提出書類などの必要書類とともに試験結果通知書の写しを提出する。  技能検定1級の試験結果に基づく在留期間の延長についても検討している。  これまで、1号特定技能外国人に引き続き日本で働く意欲があっても、試験などに合格できていないと5年間の在留期間満了とともに帰国せざるを得なかった。受け入れ企業にとっては、一定の技能レベルにまで育った人材を失うことにもつながり、その影響は大きい。今回の規定は、こうした外国人・企業にとって、在留期間の更新に上限のない2号へのチャンスを広げるものと言える。  なお、通算在留期間からは、産前・産後の休業期間や育休期間、けがや病気による休業期間が除外される。