静岡市 地区計画で住宅開発検討

静岡
 静岡市は、都市計画法に基づく地区計画制度を活用し、市街化調整区域内でも柔軟に住宅開発ができるようにする。2026年度中の運用を目指す。静岡市議会11月定例会の一括質問で、髙木強議員(自由民主党静岡市議会議員団)の質問に対し、難波喬司市長と吉田信博副市長が答えた。  髙木議員は、市内の土地価格が高騰する中、市街化調整区域内であっても住宅が建設できる優良田園住宅制度を導入すべきと主張しており、24年6月定例会では、同制度の活用について質問。当時の本田武志副市長が「25年度早期の基本方針の策定を目指す」と答弁したことから、25年11月定例会では、現在の進捗を聞いた。  市はこれまで、優良田園住宅制度の導入区域に清水区の庵原地区を選定し、現地調査を行った。庵原地区で建築されている既存の住宅は、1軒当たりの敷地面積が165~200平方㍍、建ぺい率が50~60%であるものが多いと判明した。一方、優良田園住宅の1軒当たりの敷地面積は300平方㍍以上、建ぺい率は30%以下に制限される。  このことから、吉田副市長は「優良田園住宅のように、300平方㍍以上の敷地面積の制限に縛られず、1軒当たりの敷地面積を地域特性や住宅需要に応じて設定できる地区計画制度も検討する」と回答した。 地区計画の基本的な方針見直す  一方、髙木議員は「地区計画制度を利用して宅地分譲をする場合、開発面積の要件が5000平方㍍以上であることや、地権者や自治会によるまちづくり組織の設立、まちづくり構想の検討などの過程があり、運用までに時間がかかるため、優良田園住宅制度の方が適切では」と再質問した。  これに対し難波市長は「優良田園住宅制度と同じぐらいの手続き・時間で地区計画制度が活用できるよう対応する」と回答。市は、19年に策定した「静岡市市街化調整区域における地区計画適用についての基本的な方針」を見直すなどし、26年度中の運用を目指す。 【優良田園住宅】農山村地域や良好な自然環境の形成に貢献し、敷地面積300平方㍍以上、建ぺい率30%以下、容積率50%以下、階数3階以下の基準を満たした一戸建て住宅。市街化調整区域でも、一定の条件を満たせば住宅を建築することができる。導入の際には、市町村が「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」に基づき、地域の特性に応じた基本方針を定める。静岡市では基本方針を策定していない。 【地区計画】地域が主体となり、道路や公園などの整備や建築物の用途・形態を定める、地区独自のまちづくりルール。市街化調整区域でも、計画に適合した建築が可能になる。