週休2日の対象外期間を設定 天候による閉所日増に対応

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 農林水産省は、天候や自然災害によって施工日が制限され、履行期間内に工事を完了させようとすると週休2日の達成が困難になると見込まれた場合、週休2日の対象外の期間を設ける取り組みを行っている。週休2日の試行に関する通知で受注者の責によらない事象への対応を明確化し、1月7日付けで地方農政局に通知した。  農水省は、原則全ての発注工事で現場閉所による週休2日を試行し、達成した工事では、労務費などの経費に補正係数を乗じている。基本的には、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行う「月単位の週休2日」を適用し、受注者の要請によって全ての週で2日以上現場を閉所する「週単位の週休2日」も選択できる。  農水省の発注工事は、農地の大区画化やため池工事など土工事が多いため、天候や自然災害に左右されやすく、現場を週休2日以上に閉所せざるを得ないことも多い。暴風や豪雨、洪水、高潮、地震、発注者の想定日数を上回る雨天日・猛暑日などの「受注者の責によらない事象」によって現場の閉所が週2日以上となった結果、工事が遅れ、工期延長を余儀なくされる場合がある。  この場合、受注者は発注者に工期の延長変更を請求する必要があるが、社会的要請や現場条件の制約などにより、工期を延長できない場合は、工期内に事業を完了できるよう、週休2日の対象外となる「工期回復期間」を設けている。  工期回復期間は、受発注者間の協議の上で決める。降雨・降雪などの場合は原則1カ月程度。自然災害が発生した場合は、災害復旧にかかった期間とする。  工期回復期間中に工事を完了すれば、週休2日を達成したとみなし、補正係数は変更しない。補正係数は、月単位が労務費1・02、共通仮設費1・04、現場管理費1・05。週単位が労務費1・02、共通仮設費1・05、現場管理費1・06。