世田谷区 労働報酬下限額を改定
東京
世田谷区は、公契約条例に基づく労働報酬下限額を、現行の1460円から1610円に改定する。適用開始は4月1日から。
対象は予定価格が3000万円以上の工事請負契約と、2000万円以上の委託などの契約。
区は2015年4月に公契約条例を施行し、公契約適正化委員会を設置して公契約に従事する労働者の適正な労働条件の確保や事業者の経営環境の改善、地域経済の活性化に向けて入札契約制度などについて協議してきた。同委員会から25年11月に提出された意見書を踏まえ、労働報酬下限額を改定する。改定によって適正な労働条件での人材確保を図り、区だけでなく近隣地域や全国へ賃金引き上げの効果を波及させていきたい考えだ。
