建築設計に「余裕期間」導入 着手時期を受注者が設定
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国土交通省は、官庁営繕工事の建築・設備 設計業務を対象に、余裕期間制度を試行導入する。発注者が通常の設計業務の履行期間に最長6カ月の余裕期間を追加し、この範囲内で受注者が任意に業務開始時期と終期を設定できるようにする。受注者が技術者を配置して設計業務を履行するタイミングを柔軟化することで、技術者不足を背景とした入札不調の発生を防ぐ。履行時期の平準化にも生かす。
直轄工事では、土木・営繕を問わず余裕期間制度を導入している。土木分野の建設コンサルタント業務では未実施だが、営繕工事の設計業務は民間工事との競合で人手不足が深刻なため、導入を決めた。1月以降、案件の特性や地域の実情に応じて発注者の判断で試行できるようにした。入札説明書や特記仕様書でも余裕期間制度の対象であることを明記する。
建築設計では、3類型ある余裕期間制度のうち、履行期間の始期・終期を任意に設定でき、受注者にとって最も自由度の高い「フレックス方式」を適用する。発注者が業務の委託手続きを公告する際に、想定する履行期間と最長の余裕期間を示し、受注者が契約締結段階で実際に業務を開始するまでの余裕期間を設定する。
工事では、受注者が余裕期間中に資材の調達や技能者の手配を行う。建築設計業務では、受注者が余裕期間中に何らかの作業を行うことは想定していない。
九州地方整備局が1月14日、適用案件の初弾として「喜入港湾合同庁舎(令7年)改修設計業務」の委託に向けた簡易公募方競争入札の手続き開始を公示した。想定履行期間210日に余裕期間として最大77日を追加する。
