労務費確保宣言に経審加点 CCUS活用の後押しも 国交省が周知要請
中央
国土交通省は2月6日付で、経営事項審査の審査項目見直しを建設業団体に伝える文書を発出し、会員企業に周知を求めた。昨年末に始まった「技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言企業に対する加点措置を新設する。技能者の労務費確保に加え、建設キャリアアップシステム(CCUS)活用の宣言を求めており、CCUSによる就業履歴蓄積の後押しにもなりそうだ。7月1日以降の審査に適用する。
自主宣言を行った企業に対し、経審のうち「社会性等」(W点)の審査項目で5点を加点する。企業は、労務費を内訳明示した見積書の作成や下請けが提出した見積書の尊重、CCUSを利用する技能者が就業履歴を蓄積できる環境整備、宣言企業との優先取り引きなどを宣言する必要がある。
宣言は元請けか下請け、発注者の立場を選んで行うが、経審で加点されるのはこのうち元請けと下請けのみ。審査基準日が宣言日以降となっている場合に加点する。
昨年末に受付を開始して以降、これまでに認められた宣言企業は622社(2月6日時点)。このうち元請けは496社、下請けは124社となっている。
申請に際しては、自主宣言制度のホームページからダウンロードできる宣言書と、宣言した内容を取り組み開始日以降に行う誓約書の提出を求める。取り組み開始日が審査基準日以降であっても加点される=図。
これまでも経審では、審査基準日前の1年以内に受注した工事でCCUSによる就業履歴蓄積の環境を整えた場合、実施状況に応じて最大15点の加点措置を設けている。実際に加点措置を受けている企業は25年12月時点で2185社。自主宣言制度の新設に伴って点数配分を見直し、加点の上限は10点となる。従来通りの加点を希望する場合、審査項目が見直される7月1日以前に経審の申請を行う必要がある。
加点措置の見直しではこの他、「建設機械の保有状況」で加点対象となる建機として、アスファルトフィニッシャと不整地運搬車を追加する。能登半島地震の応急復旧工事での活用状況を踏まえた。申請に際しては、売買契約書の写しかリース契約書の写しと、特定自主検査記録表、自動車検査証の写しの提出を求める。
一方、社会保険未加入企業に対する減点措置は削除する。社保加入が建設業許可・更新の要件となってから5年がたち、加入の確認が一巡したことを受けた対応となる。
