4月から「白トラ」の荷主に厳罰 建設現場での運用明確化

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 国土交通省は、改正貨物自動車運送事業法の4月施行を控え、許可・届け出のない白ナンバーのトラック、いわゆる「白トラ」の建設現場での取り扱いを明確にする事務連絡を建設業団体に送付した。現場で使用するダンプカーについて、建設関連会社のなりわいと密接不可分なケースで許可が不要とし、規制の対象としないなどとした。  貨物自動車運送事業法では、有償で貨物の運送を行う際、事業用の許可を受けた「緑ナンバー」を取得することを求めている。自家用の白ナンバーを使用し、有償で運送した場合、現在も法違反を問われる。  4月1日に施行される改正法では、有償で運送する白トラだけでなく、運送を委託した荷主にも罰則を設け、100万円以下の罰金を科すことにした。  国交省の事務連絡では、法施行後、特に個人事業主の白トラが多い建設現場の混乱を避けるため、施行後の改正法の取り扱いを明確化。具体的には、建設関連会社が所有するダンプで運送すれば許可が不要とし、例えば、土砂販売業者が従業員(期間雇用、日雇い雇用含む)に運搬させるケースでは許可が不要とした。  建設工事に付帯する運送など、業として運送していない場合も許可は不要と明記。建設工事を請け負った企業が従業員に運搬させたり、土砂販売を代行する個人事業主が販売代行に付帯する業務として土砂を運搬させたりするケースについても、許可が不要な具体例として示した。  さらに、許可が不要と認められる要件として、▽建設関連会社と運転者との労働契約の締結▽運転者に労働条件通知書を交付▽運転者への給与支払い▽社会保険加入と保険料の支払い▽運転手が企業の指揮命令下にある―などを示している。