標準歩掛の適用範囲明確化 小規模工事は見積活用促す

中央
 国土交通省は、直轄土木工事で用いている標準歩掛について、適用できる工事規模の下限値を明確化する。地方自治体が標準歩掛を積算に流用する際、小規模工事の実態と乖離(かいり)が生じているとの指摘を踏まえ、適用範囲を明確化し、工事規模が合わない場合は見積もりを活用するよう促す。  建設業団体との意見交換で寄せられた要望を踏まえた。自治体の多くは独自に歩掛を整備することが技術的に困難で、直轄工事の標準歩掛を流用している実態がある。小規模工事では大規模な直轄工事を念頭に置いた歩掛とのずれが生じ、受注者から採算が合わないという声が上がっていた。  そこで、国交省は発注者の積算担当者が適用の可否を判断しやすいよう、現行の標準歩掛の適用範囲について、下限値や想定している施工方法をより具体的・詳細に記載する。規模・施工方法が想定を外れる場合、見積もり活用も明示する方向で検討している。  すでに、道路維持修繕工事の欠損部補修工については、適用範囲に「舗装版等の取り壊し、殻運搬・処理は含まない」とするなど、適用範囲を明確化している。また、構造物補修工では小規模な施工に対応した歩掛を制定している例もある。こうした対応を通じ、自治体が発注工事で適正な積算を行うよう促していく。