民間契約約款の活用促進 国交省・建設業3団体が共同で

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 国土交通省、日本建設業連合会(日建連)、全国建設業協会(全建)、全国中小建設業協会(全中建)の4者は、昨年12月に改正された民間請負契約約款を利用するよう、民間発注者に共同で働き掛ける。労務費や賃金の適正な支払い、契約変更の協議ルールなどの規定を追加した民間請負契約約款の利用率を高め、改正建設業法の趣旨を個々の請負契約に浸透させる。  国交省の中央建設業審議会は、改正建設業法の全面施行に伴い、「民間建設工事標準請負契約約款」を改正し、改正した標準約款を使用するよう勧告。日建連や全建など7団体も、国交省の約款改正に合わせ、「民間(七会)連合協定工事請負契約約款」を見直した。  国交省の「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」では、民間請負契約約款に沿って契約を結ぶよう、受発注者に求めている。ただ、昨年10月時点の調査によると、民間請負契約約款によらない独自の約款を使用している発注者は、全体の52・9%と半数以上に上っている。  国交省、日建連、全建、全中建の4者は、こうした実態を踏まえ、共同で発注者に対して民間請負契約約款の利用を働き掛ける。まず、民間請負契約約款の利用促進を訴えるリーフレット=図=を共同で作成。3団体が会員企業に配布し、民間発注者に標準約款の利用を働き掛けてもらう。  日建連は、会員企業に標準約款の活用を徹底するよう、会長名で通知。今後、各社に活用に向けた取り組みの方針を報告してもらい、活用状況のフォローアップも行う。  今回の標準約款の改正では、改正建設業法の全面施行に伴い、労務費・賃金の支払いに関する「コミットメント条項」や、資材価格上昇に伴う契約変更協議に関する条項を追加。請負代金内訳書に明示する項目として、材料費、労務費、安全衛生経費、建設業退職金共済の掛金も追加している。