川崎市 4月から労務費などを積算内訳書に明記 入契法改正で

神奈川
 川崎市財政局は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入契法)の改正に伴い、2026年度から工事の積算内訳書に材料費と労務費などの記載を追加する。労務費ダンピング調査も実施する予定だが、具体的な実施内容については検討中だ。  4月1日以降に公告または指名通知書を送付する全ての工事に対して、材料費や労務費の他、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約の掛金を記載した積算内訳書の提出が必要となる。  積算内訳書に労務費などが不記載だった場合、入札が無効となる場合がある。当面の間は、労務費などの算出が困難なときに「算出不能」や「計上不能」、計上できる分のみ記載して「一部のみ計上」などとして提出することも認める。  25年12月12日に施行した改正入契法では、公共工事の発注者に対し、労務費ダンピング調査の実施を求めている。  市では、落札候補者が提出した積算内訳書の直接工事費の金額が、市の設計額の一定水準を下回る場合、書面で理由確認を行う予定だ。労務費だけでなく、材料費なども含めた合計額で調査する。労務費ダンピング調査の対象となる案件や実施時期など、詳細について検討を続けている。  国土交通省が示した公共発注者向けのガイドラインでは、中央公契連モデルの係数から97%を確保するべき水準としている。