神奈川県 ICT活用工事土工5000立方㍍以上は原則発注者指定型に

神奈川

県土整備局ICT活用工事の改定内容

 神奈川県県土整備局はICT活用工事のうち土量5000立方㍍以上の土工は原則全ての工事を発注者指定型とする。これまではICT活用工事の試行対象に指定された工事の中から受注者が希望する場合のみ適用していたが、5000立方㍍以上は原則ICT活用を義務付ける。併せて土量1000立方㍍以上も発注者による試行対象の指定を廃止し、受注者希望型で導入できることとする。試行要領を改定し、4月1日から適用する。  県ではICT活用工事の試行を▽土工(1000立方㍍以上)▽土工(1000立方㍍未満)▽土工(小規模土工)▽舗装工▽舗装修繕工▽法面工―で適用。工事を発注する事務所などが選定した案件の中から受注者が希望した工事を試行対象としていたが、このうち土工の土量5000立方㍍以上は原則発注者指定型とする。発注者指定型でICT活用工事を実施しなかった場合は工事成績評定で1点減点する。また、土工の土量1000立方㍍以上5000立方㍍未満は発注者が試行対象を指定せずに受注者の希望で導入できるようにする。  ICT活用の5段階のうち3段階のみとする「入門型」も同様の取り扱いとなる。  舗装修繕工と法面工は試行対象の要件を広げる。現在、これら二つの工種の試行対象は設計金額が3000万円以上となる案件の中から工事を発注する事務所などが選定しているが、この金額要件を撤廃する。  この他、現在受注者がメールで提出しているアンケートはe-kanagawa電子申請で直接回答できるようにする。