水道工事の熱中症対策強化 積み上げで費用計上

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 国土交通省は、水道工事の積算基準を見直し、4月から熱中症・防寒対策を強化する。水道施設整備費の歩掛表を改定し、現場環境改善費のうち、率計上分とされている費目から「避暑(熱中症対策)・避寒対策費」を分離。4月からは費用を積み上げて計上するよう変更する。積み上げる費用は、率分で計上する現場環境改善費の50%を上限とする。  直轄土木工事での2025年度の対応を踏まえた措置。河川工事や道路工事などでは、この積算要領に基づいて、25年4月から熱中症対策・防寒対策に関する費用を積み上げ計上している。歩掛表の改定によって、水道施設整備費にも同様の措置を適用する。熱中症予防・防寒対策費は現状で、現場事務所や現場休憩所の快適化などと並び、率計上するよう定めている。  また、歩掛表の「配管工」を廃止し、「特殊作業員」に一本化する。公共工事設計労務単価では、ヒューム管の敷設といった下水道工事が「特殊作業員」として扱われているため、水道工事の配管工もこれに倣って特殊作業員と位置付ける。  特殊作業員に一本化することで、これまで配管工として作業してきた労働者の労務費の上昇が見込まれる。特殊作業員の労務単価は、配管工よりも3%ほど高いという。  配管工の廃止に伴い、「配管工の労務単価は、公共工事設計労務単価に4%内の範囲内で加算した額を使用する」とした規定を削除する。この規定は義務ではないため、金額を加算していない地方自治体もあるという。また、配管工を特殊作業員に一本化することに合わせ、特殊作業員の人工も見直す。  歩掛表の改定ではこの他、GX型ダクタイル鋳鉄管の継手について、明確な基準が設定されていなかった「呼び径500~1000㍉」に関する歩掛を追加する。管路開削工事で発生した土砂を運搬するまでの歩掛については、処分地だけでなく仮置き場に運搬する際にも適用できるよう追記した。