変形労働時間制の見直し 全建「勤務計画を事後作成に」

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 政府の規制改革推進会議は4月14日、働き方分野の部会で全国建設業協会(全建)や日本経済団体連合会(経団連)などから、1年単位の変形労働時間制の見直しと裁量労働制の適用業種の拡大について意見を聞いた。全建は、変形労働時間制を適用する期間の勤務計画を事前に求めるルールを見直し、勤務日の前日または翌日以降に作成できるようにすべきと訴えた。  変形労働時間制は、繁忙期と閑散期に応じて労働時間を調整し、一定期間の平均週間労働時間を法定労働時間内に納める制度で、建設業でも導入が進んでいる。2025年の厚労省の調査では建設業の労働者のうち変形労働時間制が適用される割合は44・1%、うち1年単位の変形労働時間制の適用率は22・0%となっている=グラフ参照。  現行制度では、対象期間内の労働日や各日の所定労働時間を特定した勤務計画を30日前までに定める必要がある。屋外作業が多い建設業では、急な天候の変化で不稼働日が発生するため、現行制度では柔軟な対応が難しい。  全建は、勤務計画を前日や翌日以降に策定・変更できる制度や、労働日を特定せずに週・月単位で労働日数・時間を定める制度に見直すべきと訴えた。労使協定や就業規則の整備、労働基準監督署への届出といった手続きの負担も軽減すべきとした。  日本商工会議所は、25年12月に実施した緊急アンケート調査で、「労働時間を柔軟に配分できる変形労働時間制の運用緩和を求める声が多かった」との結果を報告。30日間という勤務計画策定までの期間を短縮するよう求め、「計画策定が直前であればあるほど使用者としては望ましい」と話した。  これに対して、厚労省は「労働日と労働時間の特定を30日前に求めているのは、労働者自身が生活の予定を立てられるようにするためだ」と応じた。  また、経団連は、裁量労働制の対象業務の拡大を要望した。経団連は、裁量労働制の適用対象業務に、対象業務と非対象業務の混在業務、課題解決型提案業務、シェアードサービス業務の三つを新たに加えるべきとした。