材料・労務の必要額確保 26年度予算執行で通知

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 国土交通省は4月14日、2026年度当初予算に基づく直轄事業・補助事業の執行方針を示す事務次官名の通達を地方整備局、所管の独立行政法人に発出した。直轄工事の発注に当たっては、改正建設業法の全面施行を受けて、材料費・労務費などが「通常必要と認められる額」を著しく下回ることのないよう求めた。材料や燃料費の高騰と納期の長期化に対しては、スライド条項の運用をはじめ、適切に契約変更で対応することを盛り込んだ。  通達は、当初予算に基づく事業の円滑な執行に向けて取り組むべき事項を示す。第1次国土強靱化実施中期計画の初年度分が計上された25年度補正予算と合わせ、切れ目なく執行することとし、国土強靱化を計画的に進める。  25年12月に改正建設業法が全面施行されたことを受けた留意事項も盛り込んだ。改正法により、材料費や労務費、法定福利費の事業主負担分、建設業退職金共済制度の掛金が適正施工の必要経費と位置付けられたことを明記。これらの経費について、建設業者に内訳明示の見積書を作成する努力義務が課されたことや、通常必要とされる額を著しく下回ってはならない規定にも触れ、適切な見積もりを指導するよう求めた。  25年12月に発出した下請け契約・代金支払いの適正化に関する通知を踏まえ、積算に用いる原材料費を月ごとに改定するなどし、市場の実勢を反映した価格設定への配慮を求めた。納期が長期化した場合は、工期設定や工程管理でも十分な配慮が必要だとした。