「標準駐車場条例」見直し 附置義務と需給の乖離解消へ
中央
国土交通省は、地方自治体が附置義務駐車場に関する条例を定める際に参考とする「標準駐車場条例」を見直す。多くの自治体が建築物の新築時に整備しなければならない附置義務駐車場の供給量が過大と感じている実態を踏まえ、都市の人口規模別に目安として定めている駐車場の面積などを見直し、各自治体に適切な量の駐車場を確保してもらう。
標準駐車場条例は、商業地域や近隣商業地域に百貨店や事務所用途の建物を新築する際に、確保すべき駐車場の面積などを定めている。自治体は、これを参考にして、駐車場の附置に関する条例を定めている。
2024年度に国交省が実施した調査では、自治体の59・3%が附置義務駐車場を「供給過多」もしくは「基本的に供給過多」と回答。地方都市を中心に、中心 市街地での小規模平面駐車場の供給が増加し、土地の有効活用が課題となっているという。標準駐車場条例を見直すことで、こうした課題の解消を図る。
見直しと合わせて、自治体が駐車場の需要を正しく把握できるよう、駐車場の需給調査ガイドラインを新たに策定する。
駐車場の需給調査方法に関しては、現在でも「まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン」で触れられているが、調査項目や検討フローを示すにとどまっている。新たなガイドラインには、建築物の用途ごとに駐車台数が必要となるかなど、より具体的な調査項目や手法を示す。
標準駐車場条例の見直しや、新たなガイドラインの策定に当たっては、有識者会議を設置する予定。早ければ26年度にも設置する。
