目黒区 現場代理人の兼務基準を緩和

東京
 目黒区は、「現場代理人の常駐及び兼務に関する運用基準」を改正した。これにより、兼務する工事の契約金額がいずれも4500万円未満(建築は9000万円未満)の場合、3件まで兼務が可能となる。  改正は技術者不足による入札不調、工事費の高騰などが要因。これまでは現場代理人が兼務する全工事の契約金額が、いずれも500万円未満の場合は3件まで、合計で3500万円未満の場合は2件まで可能だった。