特殊車両通行確認制度 利用率20%に目標設定

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 国土交通省は、大型の自走式建設機械や資機材の運搬車両を道路で走行させる際に利用する特殊車両通行制度について、道路管理者による申請内容の不備などの確認が不要となる「確認制度」の利用率を、2031年度までに約20%まで高める方針案を示した。道路情報の電子化を推進し、オンラインシステムによる自動審査が可能な経路を約70%まで増加させ、従来の「許可制度」から確認制度へと移行しやすい環境を整える。  4月16日に開いた社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会で、これらの方針案を示した。  22年度から開始した特殊車両通行確認制度の利用率は25年度に5・9%(速報値)。利用する事業者の割合は増加しているものの、依然として10%に満たないのが実態だ。  確認制度は、道路情報の電子化により、申請内容を自動審査できる体制が必須となる。一方で、25年度時点で自動審査が可能な経路は、制度の対象経路の36・1%にとどまる。国交省は、31年度までにこの割合を約70%まで高めるとした。  また、確認制度の利用には、5年間で1台当たり5000円の車両登録料・更新手数料がかかるため、利用者からは「許可制度と比べて割高に感じる」との意見が寄せられている。そこで、確認制度の継続利用に向けて、更新手数料を値下げする方向で検討するとした。  特殊車両通行制度の許可を得ない、無許可車両による違反通行が多いという実態を踏まえ、違反者への対応も強化する。  許可されていない経路の通行などで違反通行をした事業者は、23年度実績で9012者。特殊車両通行制度の許可や確認も受けていなかった事業者は、半数以上だという。  国交省は、違反数の累積期間を現在の3カ月から2年間に延長する。大半の違反者が、警告発出基準となる前に累計違反数がリセットされているという実態を踏まえた対応だ。  無許可通行による事故に関しては、刑事告発する基準を変更する。現在は道路構造物を損傷させて全面通行規制となっても、規制が6時間未満ではあれば刑事告発していない。見直し後は、通行規制の有無に関わらず、無許可通行で重要な道路構造物を損傷させた場合に告発する。