日野市 前払い金の最高限度額撤廃など 工事の入札契約制度を変更
東京
変更点の概要
日野市は、4月から工事契約における基準変更を行った。内容は、▽現場技術者の専任義務合理化▽現場代理人の常駐義務緩和▽入札参加資格の変更(5000万円制限基準の撤廃)▽入札条件の変更(同日案件制限基準の変更)▽総合評価方式の改定▽週休2日制導入▽前払い金と中間前払い金の最高限度額の撤廃―の7点。契約不調や入札中止の増加、1社入札への対策として変更した。
現場技術者の専任義務合理化では、改正建設業法で専任現場の監理技術者が主任技術者の職務を兼務可能になったことを受け、兼務要件を策定した。具体的には、請負金額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満、監理技術者との連絡に必要な措置を講ずる者の配置といったルールを定めた。
現場代理人の常駐義務緩和では、現場代理人の兼任と常駐義務緩和の取り扱い要領を策定。兼務の要件を、兼務可能な工事は日野市内に限る、兼務できる件数は2件まで、いずれも4500万円(建築は9000万円)未満であることなどとルール化した。
入札参加資格の変更では「発注工事と同種の工事の既契約金額が5000万円以上ある場合はその入札に参加できない」という基準を撤廃した。請け負う力のある業者が複数の案件を受注することで、入札の中止・不調を減らす。
同日案件制限基準の変更では、複数の案件を同日に発注する場合、同じ業種・同じスケジュールの案件は1件までしか落札できないというルールについて、基準の適用対象金額を変更。1000万円以上の制限付一般競争入札が対象だったが、各案件の予定価格が6000万円以上であること―に変更した。
総合評価方式の改定では、対象となる工事の適応範囲を1000万円以上から6000万円以上に変更。また、優良請負者表彰の項目に官公庁の表彰実績を加点項目で追加。「ふだん着でCO2をへらそう」宣言書の提出やボランティア活動による加点の項目を削除するなどした。
週休2日制については、2025年度からの試行実施を本年度も進め、27年度からの本格導入を目指す。
前払い金と中間前払い金の最高限度額の撤廃では、前払い金の最高限度額(1億円)、中間前払い金の最高限度額(5000万円)を撤廃した。前払い金は契約金額の40%、中間前払い金は20%を確保し、小規模事業者の受注機会確保を目指す。
