軽油販売5社を刑事告発 価格カルテルの疑い 公取委

中央
 公正取引委員会は4月17日、建設業者や運送業者への軽油販売で価格カルテルを結んだとして、東日本宇佐美、ENEOSウイング、エネクスフリート、キタセキ、共栄石油の5社を、独占禁止法違反の疑いで刑事告発した。  公取委によると、5社とその他の複数の販売業者は、2024年10月に軽油の元売企業に支払う手数料が1㍑当たり1円値上がりしたことを受け、都内の飲食店で、24年10~12月の販売価格を協議した。  価格カルテルによる市場規模は、24年10~12月の3カ月だけで450億円(税抜き)を超える。公取委は、当該3カ月以前・以後にも同様にカルテルが結ばれていたか調査しているものの、当該3カ月に価格カルテルが結ばれたという事実のみで告発するのに十分と判断した。  軽油は、建機やトラックなどの燃料として利用されているため、価格競争が制限されれば、建設業・運送業者の経費増にもつながる。また、国が実施する燃料油価格の激変緩和措置の対象に含まれており、軽油の価格制限は国の政策にも影響が及ぶ。  公取委は、価格カルテルの対象が軽油であること、5社が給油所の全国ネットワークを持つ業界最大手の企業であること、価格カルテルによる影響額が大きいことなどを踏まえ、「国民生活に後半な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案」とみなし、刑事告発に踏み切った。