横浜市 残工期2カ月未満でも単品スライド請求可に
神奈川
横浜市は、工事契約の単品スライド条項の適用について、残工期が2カ月未満の工事でも請求できるようにした。中東情勢の悪化に伴う原材料価格やエネルギーコストの上昇を踏まえた対応。今後の情勢の変化を見極めつつ、インフレスライド条項の緩和なども含め、対策を検討する考えだ。
対象となるのは、既に請負契約を締結した工事のうち、6月23日までに工期が満了する案件。単品スライド条項は本来、残工期が2カ月以上ある工事を適用の対象としている。4月以降に複数の建設資材が急激に値上がりしたため、条件の緩和を決めた。
市は、単品スライド条項の適用請求数や実際の適用数について、その他の工事契約の変更と同様に扱っていることから「把握しきれていない」(都市整備局公共事業調整課)のが実 情だと語る。一方で「近年は(適用が)ほとんどない」との見解を示した。
受注者が単品スライドの適用を希望しても、残工期が2カ月未満で適用できない事例もあったため、今回の緩和に至ったという。
