宅地開発の無電柱化条例、10月末施行へ 17区が全域規制対象 都
東京
規 制区域図
東京都は宅地開発による電柱・電線の新設を原則禁止する全国初の条例「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」を10月末にも施行する。規制区域は23区、三鷹市、西東京市、東久留米市、東大和市の一部を予定。このうち23区は北区、板橋区、練馬区、杉並区、世田谷区、大田区を除く17区の全域を対象にする。2026~30年度の無電柱化目標などを盛り込む「東京都無電柱化計画」の改定を経て、規制区域を告示する見通しだ。
都は宅地開発での無電柱化の推進に向けて3月31日に条例を制定した。規制区域内で行う宅地開発での電柱新設を原則禁止した上で、開発事業者には開発許可申請時に「(仮称)無電柱化実施計画書」(計画書)の届け出を義務付ける。計画書は全件公表し、無電柱化を実施しない届出者には指導・勧告を行う。一方で、届け出義務の違反に対する罰則は設けず、指導・勧告・公表により実効性を確保するとしている。
規制区域は「防災都市づくり推進計画」(3月改定)の▽整備地域▽重点整備地域▽防災環境向上地区―と、無電柱化計画の重点整備エリアを踏まえて定める。段階的に規制区域を拡大し、最終的には都内全域を対象とする。
無電柱化計画は2月に公表した「次期」の方針で、これまで環状7号線の内側としてきた重点整備エリアを環状8号線まで拡大するとしていた。条例の施行などに先立ち10月をめどに同計画を改定するため、今後改定案のパブリックコメントを実施する。
宅地開発の開発許可基準には「無電柱化」がなく、電柱の新設が続いている。都の調査では23年度の道路新設を伴う開発許可約500件のうち、無電柱化されているものは10件程度だった。
条例の施行を通じて都民や事業者に無電柱化への意識をより高めてもらい、宅地開発の無電柱化を「標準化」することを目指す。
