大阪市 旅館業法の施行に関する条例一部改正
大阪
5月29日に特区民泊の新規受け付けを終了する大阪市は、旅館業法に基づく許可により、特区民泊と同様の事業を行う事業者の増加を見込んでいる。近隣住民とのトラブルを未然に防ぐ対策として「大阪市旅館業法の施行等に関する条例」の一部改正を行い、施設の構造を鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造に限定し、木造や鉄骨造のアパートなどでの事業を許可しない方針だ。同改正案に関するパブリックコメントを6月18日まで募集し、7月末に公表。議決を経て10月に施行する予定だ。
この他の改正内容としては、衛生措置基準について、宿泊者が施設を利用している際に営業者や代理人、その他従事者などが施設に常駐することを規定する。
また、近隣住民への周知規定については、周知が必要な施設条件として現 行の総客室面積33平方㍍未満の施設から200平方㍍未満の施設に変更する。また、周知事項には、営業者氏名と施設名称、所在地、営業種別、苦情対応者氏名と電話番号、廃棄物処理方法に加え、新たに騒音防止策と火災など緊急時の対応方法が必要となる。
大阪市によると、24年度から25年度にかけて特区民泊施設は約2300施設増加した。24~25年度の建物構造別の騒音苦情件数では、木造が全体の61・8%(173件)、鉄骨造が同25%(70件)となり、騒音苦情のほとんどを占めていた。
