都市再生特措法が成立 「業務施設」誘導で機能集約

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 立地適正化計画に民間オフィスや博物館といった「特定業務施設」の誘導を位置付け、都市機能のさらなる集約を推進する「改正都市再生特別措置法」が、5月20日の参院本会議で可決、成立した。都道府県には、複数の市町村が作成する立地適正化計画の調整権限を与え、広域的な都市機能の最適配置を図る。  特定業務施設は、民間オフィスや研究施設、官公庁施設などの「業務施設」と、スタートアップ支援施設などの「業務支援施設」、博物館や美術館、観光施設などの「集客施設」が該当する。  仕事や市街地の魅力不足によって若年層の地方離れが深刻化している。特定業務施設の誘導を計画的に進め、中心市街地の生活利便性や労働生産性を高めることで、こうした課題に対応する。  人口減少に対応した持続的なまちづくりには、市町村同士が連携した広域的な施設配置が求められる。そこで、都道府県に、市町村が作成する立地適正化計画への調整権限を付与。複数の市町村が立地適正化計画を作成する際には、事前に都道府県に意見を聴取することが義務付けられる。