建築士法改正案、今国会提出も 受験要件見直し、担い手確保

中央
 自民党の建築設計議員連盟の逢沢一郎会長は、5月27日に開いた議連の総会で、建築士法改正案を今国会に提出する方向で調整していると明らかにした。建築士法の改正案では、在学中の建築士試験の受験を認める他、二級・木造建築士、建築設備士の資格要件の緩和、小規模建築物での書面契約の義務化などを盛り込む。  総会の冒頭、逢沢会長は、「優秀な若い人材が建築設計の道を目指して頑張ってもらえる状況をつくりたい」と述べ、改正法の早期成立に意欲を示した=写真。  改正案の主な目的の一つは、将来の建築士の確保。建築士の高齢化と建築士試験の受験者数の減少が進む中、若手建築士を確保するため、受験資格や実務経験要件を見直す。  具体的には、大学の建築学科に在学中の学生について、一定の単位取得と卒業見込みを条件に、1級建築士試験と2級・木造建築士試験の受験を認める。  建築学科以外の学部を卒業した者が2級・木造建築士試験を受験する際の実務経験要件についても、現行制度の7年を短縮し、最短4年で資格を取得できることとする。合わせて、2級建築士から1級建築士を目指す場合に必要な実務経験も4年から2年に短縮する。  建築士と同様に資格者数が減少している建築設備士については、受験時の実務経験要件を廃止。登録時までに実務経験を積む制度に見直し、実務経験を建築設備士の登録要件とする制度を創設する。  また、消費者・事業者間の契約に関するトラブルを防止するための制度見直しも実施する。現行制度では、300平方㍍以下の小規模建築物でも書面による設計・工事監理契約の締結を義務化する。建築士事務所の開設者に対して、見積書の作成の努力義務を課すとともに、見積書を委託代金の適正化に向けた資料として活用するよう促す。