国交省 賃貸住宅管理業者168社に立入検査 118社に指導

神奈川
 国土交通省は、賃貸住宅管理業者への2025年度立ち入り検査の結果、対象の168社のうち118社に是正指導を行った。指導率は70・2%で、24年度の67・9%(検査対象は187社)から2・3ポイントの上昇となった。  25年度末時点の登録業者数は1万0197社。25年度はこのうち168社を対象として、各地方整備局が事務所に立ち入って検査した。  今回は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の条項のうち▽契約時の重要事項説明(13条・30条)▽契約時の書面の交付(14条・31条)▽財産の分別管理(16条)▽従業者証明書の携帯(17条)▽帳簿の備え付け(18条)▽標識の掲示(19条)▽委託者への定期報告(20条)▽誇大広告の禁止(28条)▽調書の閲覧(32条)―といった義務を重要項目に設定。違反があった企業に対しては法令順守を指導した。  今回最も指導件数が多かったのは、管理受託契約成立時の書面交付違反(14条)で62件。24年度の60件から2件の増加。次に多かったのが管理受託契約成立時の重要事項説明(13条)で、43件の指導があった。  検査で指導を受けた118社については、指摘内容を是正したことを確認したという。検査結果を踏まえ、関係団体に対し研修活動などを通じて法令順守を徹底するように要請した。  立ち入り検査は22年度から継続して実施。特にサブリース事業については消費者からの相談が多いことから監督を強化している。