建築士法改正案 自民党部会が了承 建築士試験、在学中の受験可能に

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 自民党の国土交通委員会は6月12日、建築士試験を在学中に受験できるようにする、建築士法改正案を了承した。党内手続きと野党調整を終えた上で国会に提出し、会期末までの成立を目指す。改正案では、建築士試験の見直しに加え、書面契約の義務範囲を拡大し、全ての設計・工事監理契約に書面契約を求める。  自民党の建築設計議員連盟(逢沢一郎会長)が検討していた改正案を部会として了承した。  建築士の高齢化と建築士試験の受験者数の減少に対し、建築士試験の受験要件を緩和し、若手建築士の確保を目指す。大学・高校の最終学年で一定の単位取得と卒業の見込みがあることを条件に、在学中でも1級・2級・木造建築士試験の受験を認める。  2級・木造建築士試験については、建築学科を卒業していない受験者の資格要件も緩和する。現在は、受験と免許取得に実務経験7年が必要だが、実務経験2年で受験できるようにし、実務経験4年で免許を取得できるようにする。建築設備士試験は、実務経験がなくても受験できるようにし、登録時までに実務経験を満たすことを求める。  300平方㍍を超える新築の建築設計・工事監理契約に義務付けている書面契約は、300平方㍍以下の全ての契約に拡大。契約の透明化を図るため、建築士事務所の開設者に対し、見積書作成の努力義務も課す。