神奈川県内の25年度盛土許可件数は230件

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神奈川県内の25年度盛土規制法許可件数

 神奈川県内の2025年度の盛土規制法に基づく工事の許可件数は230件だった。神奈川県の所管区域が44件、各市で許可手続きを担っている政令指定都市、中核市では横浜市が146件、川崎市が24件、相模原市が4件、横須賀市が8件、一部を除き事務処理を行う鎌倉市が4件。県全域の許可面積は計57万9221平方㍍となる。  神奈川県が所管する14市13町1村では申請件数が74件、このうち許可件数が44件。所管区域内をみると、藤沢市で10件、海老名市で7件、座間市が4件、伊勢原市と箱根町が3件、厚木市、綾瀬市、茅ケ崎市、葉山町、寒川町が2件。この他の5市2町でそれぞれ1件ずつあった。県所管区域の許可面積は計22万7046平方㍍。  最も多いのは横浜市で、申請が152件、許可が146件。川崎市は申請、許可ともに24件、相模原市はいずれも4件、横須賀市は申請が7件、許可が8件(盛土規制法適用以前に申請があった箇所を適用日以降に許可したため)だった。政令市、中核市4市の許可面積は計35万0917平方㍍となる。  鎌倉市では土石の一時堆積を除いて許可手続きを担っており、申請が6件、許可が4件あった。許可面積は1258平方㍍。  開発許可を受けた場合に盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなす「みなし許可」については、県所管区域で137件、政令市と中核市で185件、鎌倉市で7件だった。  神奈川県と政令市3市、横須賀市は25年4月1日から盛土規制法の適用を開始した。神奈川県では所管区域のほとんどを盛土により危害を及ぼし得る「宅地造成等工事規制区域」に指定。松田町、山北町、清川村の一部のみ人家から離れているが被害が生じる可能性がある「特定盛土等規制区域」とするが、宅地造成等工事規制区域と同等の規制基準としている。   この他、横浜市と川崎市、横須賀市は全域を宅地造成等工事規制区域に指定。相模原市は緑区の一部が特定盛土等規制区域、これ以外の区域が宅地造成等工事規制区域となる。