不適正な一人親方に「目安」 書面による見積・契約徹底も

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 国土交通省は、一人親方に関連した今後の対策をまとめた。経験年数が一定未満だったり、建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能レベルが一定未満である技能者が一人親方として扱われる場合を念頭に、「適正でない一人親方」の目安の策定を検討する。一人親方の約4割が工事を請け負う際に書面契約を行っていないという調査結果を受け、改正建設業法に基づく取り引きルールを浸透させるためにも、書面による見積もり・契約も改めて徹底することとした。  社会保険料の加入義務回避など、規制逃れを目的とした偽装一人親方化の防止対策では、一人親方として働く技能者本人が自身の働き方の適正性を判断できるようにするため、「適正でない一人親方」の目安の策定を検討する。具体例としては、年齢が10代だったり、経験年数3年未満の場合を想定。既に公表している「働き方自己診断チェックリスト」で確認した結果、雇用された労働者に当てはまる働き方をしている場合も偽装一人親方が疑われる例となる。  3月に作成・公表した「一人親方に関する基礎知識」のリーフレットの活用も促す。メリット・デメリットを把握しないままに一人親方となった層が存在することを受けて、収入や仕事の選び方、事務手続きなどに着目して一人親方と雇用労働者の特徴を整理したもの。技能者が一人親方と労働者を比較し、独立を慎重に判断できるようにする。  一方、技能や経験の十分な一人親方についても、建設企業との取引環境の適正化に注力する。国交省の24年の調査では、一人親方の約6割が見積書を提出しておらず、約4割が書面契約を行っていなかった。改正建設業法が規定する、労務費や法定福利費を内訳明示した「材料費等記載見積書」の作成についても、一人親方の約半数が「知らない」と回答するなど、適正な取引ルールの認知度は低い。  このため、法定福利費など必要経費を明記した見積書の作成と、書面による請負契約を一人親方に徹底させる。フリーランス法に基づく契約条件明示の義務化についても、説明会などを通じて周知する。一人親方で構成する全国建設労働組合総連合とも連携し、対策を検討する考えだ。