建災防の労災防止規定改定 改正安衛法を反映 厚労省
中央
厚生労働省は7月13日、労働政策審議会安全衛生分科会を開き、建設業労働災害防止協会(建災防)の労働災害防止規程の変更案を妥当と認めた。労働安全衛生法(安衛法)などの改正内容を反映し、個人事業者や高齢者への安全対策、熱中症の重篤化防止について追記する。
労働災害防止規程は、労働災害防止団体法に基づき、業種別の労働災害防止協会が定める。建設業では、建災防が適用範囲や機械・設備、作業方法で講じる具体的な措置などを定めており、建災防の会員にも順守義務がある。
2025年5月に公布した改正安衛法と、25年6月に施行された労働安全衛生規則を踏まえ、労働災害防止規程を見直す。建災防では、個人事業者、高齢者、熱中症への対策を新たに盛り込む。
個人事業者に対する対策では、労働者と一人親方などの個人事業者を「作業従事者」に位置付け、安衛法の保護対象とする。元請けは統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、下請けは安全衛生責任者をそれぞれ選任し、混在作業を行う作業従事者の労働災害防止に取り組まなければならない。具体的には、作業従事者への指導や連絡調整を求める。
高齢者対策では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、健康や体力の状況の把握、作業管理などに努めるべきとする。作業者の身体機能に応じた設備や作業方法の見直しを促す。
熱中症対策では、熱中症に関する報告体制を整備する他、症状悪化の防止措置を定め、関係作業従事者に周知しなければならない。
