府 「猛暑期間」で作業時間の前倒しなど試行

大阪
 大阪府都市整備部は、猛暑期間に受注者が施工の時期や時間などを柔軟に選択できる取り組みについて、土木工事と設備工事を対象に試行する。7月9日から施行しており、同日前に契約した工事についても適用する。なお猛暑期間は6月1日から9月30日に設定している。  具体的には、作業開始時間の前倒し、休憩時間の延長やこれに伴う工期の延長を実施する。それぞれ適用可能な工事については、特記仕様書に記載する。対象となる工事は、土木・設備工事のうち①猛暑期間に一部でもかかる工事(準備期間・後片付け期間を除く)②昼間に施工(午前8時~午後5時まで)する工種がある工事③主な作業が猛暑により厳しい作業空間になる工事④取り組みの実施によって地域の状況や事業計画などに支障が無い工事―の4点を全て満たすもの。  作業開始時間の前倒しでは、通常の作業時間を午前8時~午後5時とする場合に、作業開始時間を午前6時以降に設定することができる。この際、深夜勤務時間帯(午後10時~翌午前5時)の作業は行わない他、作業終了時間は作業開始時間の前倒しに応じて繰り上げる。  休憩時間の延長では、午前8時~午後5時を通常作業時間とする場合、熱中症のリスクが高い午前11時~午後2時(正午~午後1時を除く)の間に1時間単位で設定することができる。また、休憩時間の延長に伴う作業時間の短縮を補うため、必要に応じて工期延長を協議することができる。延長日数は、短縮した合計作業時間を日当たりに換算した日数から、特記仕様書に記載した猛暑日日数を減じて算出する。工期を変更する場合は受発注者協議の上、延長日数に応じた仮設材の賃料や建設機械の賃料・損料などの経費を契約変更時に計上することができる。