育成就労協議会に加入義務 失踪対策、処遇改善に実効性

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 2027年度からの育成就労制度開始に先立ち、国の機関と建設業団体、外国人材の受入企業で構成する建設分野育成就労協議会が発足した。育成就労外国人を受け入れるためにはこの協議会に加入しなくてはならない。会員に定期報告や外国人材のキャリア育成、日本人と同等以上の処遇などを求め、「行動規範」に違反すれば除名もあり得る。技能実習の全産業分野で最多となっている失踪の解消と、確実な処遇改善の実効性を担保する。  6月23日に初会合を開いた。建設分野の特定技能外国人受入事業を実施している建設技能人材機構(JAC)が育成就労協議会の構成員となっているため、JAC会員団体の傘下企業は、育成就労協議会に加入している扱いとなる。  JACに所属していない企業が育成就労を実施する場合は、個別に協議会に加入する必要がある。育成就労外国人の受け入れに向けた事前申請が始まる9月をめどに、国交省のホームページ上に加入届出のためのウェブフォームを設ける。  技能実習でも建設分野の協議会を設けているものの、受け入れに当たって加入義務を課していない。技能実習を実施している産業分野で最も多くの失踪者を出していることや、育成就労への制度移行に当たって日本語能力などの要件が厳格化されたことを踏まえ、協議会が受け入れ企業の実態を正確に把握し、適切な受け入れを実施するよう助言・指導できる仕組みに見直した。  このため、協議会は受け入れ企業に対し、受け入れ状況などを定期的に報告するよう求める。育成就労では外国人就労者自身の意向による転籍が可能とることを受け、大都市圏への過度な外国人の集中を回避する役割も担う。極端な人材の偏在が生じた場合は、大都市圏での受け入れの自粛要請なども可能とした。  受け入れ企業が守るべき協議会の行動規範も設けた。行動規範に違反し、除名されれば育成就労外国人を受け入れられなくなる。  行動規範では、国交省が策定する育成・キャリア形成プログラムを踏まえて育成就労外国人の技能習得や資格取得を促し、外国人のキャリアアップを後押しする。適正な賃金水準の確保や社会保険加入の徹底、労働関係法令の順守も求める。  受け入れ企業が育成就労外国人に対して1年を超える転籍制限期間を設けるときは、協議会で定める基準以上の待遇向上策の実施を求める。  月給制の採用や建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、母国語での書面契約といった建設分野の上乗せ措置についても規定。日本語能力習得への配慮や、日本の社会生活上のルール順守に向けた指導といった項目も設け、政府が掲げる「秩序ある共生」につなげる。