建築士法改正案が衆院通過 今国会で成立の見通し
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在学中に建築士試験の受験を認める建築士法の改正法案が7月22日、衆院の国土交通委員会で審議入りし、同日の衆院本会議で可決された。改正案は、建築士の高齢化や建築士試験の受験者数の減少などの課題に対応し、将来の建築士を確保するためのもの。25日までの今国会会期中に成立する見通しだ。
建築士法改正案は、資格取得までの期間短縮と、建築設計・工事監理契約の適正化が柱となる。資格取得までの期間短縮では、大学や高校などの最終学年の学生に対し、一定の単位取得と卒業見込みを条件として、1級・2級・木造建築士試験の受験資格を与える。
建築学科以外の卒業者が2級・木造建築士の免許を取得するための実務経験は7年から4年に短縮する。これまで建築学科以外の卒業者は、1級建築士の免許取得に最短11年の経験が必要だったが、最短8年での免許取得が可能となる。
2級建築士から1級建築士を目指す場合には、2級建築士になる前を含めて実務経験が8年以上あれば、2級建築士として必要な経験を4年から2年に短縮する。高校などで建築科目を修め、卒業後の実務経験が6年以上ある場合も同様に、4年から2年に短縮する。
建築設備士については、登録制度を新たに創設する。省令改正によって受験時の実務経験を不要とし、登録までに実務経験を積む仕組みとする。
また、小規模建築物では消費者を巻き込んだ契約のトラブルが多いことから、延べ面積300平方㍍以下の建築物でも書面による設計・工事監理契約を義務付ける。建築士事務所の開設者に対し、見積書作成の努力義務を課す。
資格取得までの期間短縮に関する改正は公布日から3年を超えない範囲で、契約の適正化に関する改正は公布日から1年を超えない範囲で施行する。
