入札内訳書 法改正に対応 官積算と比較は15自治体

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 国土交通省は、全国の都道府県・政令市67団体を対象に、第3次担い手3法を踏まえたダンピング対策の実施状況をまとめた。改正法で労務費が適正施工の必要経費とされたことを受け、入札金額内訳書に記載すべきことを明確化した都道府県・政令市は、全体の83・6%に当たる56団体。提出された内訳書の不備の確認は全団体が実施していたが、官積算と比べて著しく低い項目を確認していた団体は15団体のみだった=グラフ。  改正入札契約適正化法では、入札金額内訳書に記載すべき経費として、材料費と労務費、法定福利費、建設業退職金共済の掛金、安全衛生経費を位置付けた。これを受け、都道府県・政令市では56団体が既に既存様式の見直しやシステム改修、記入例・要領の改正を実施。残る11団体も2026年度中に対応し、内訳書に記載すべき項目を明確化する。  提出された内訳書の不備については全67団体が確認している。内訳書に記載された直接工事費が一定水準を下回っていないかを確認する例が27団体と最も多く、直接工事費以外の各経費について官積算と比較・確認していたのは15団体にとどまった。  記載すべき経費が内訳書になかった場合の対応についても聞いた。入札を無効とする都道府県・政令市が13団体、修正を依頼するのが6団体で、特に対応していないとの回答も11団体からあった。  国交省は、入札金額内訳書の確認を徹底する一環で、原則全ての公共発注者に労務費ダンピング調査の実施を求めている。施工体制確認型の総合評価落札方式による労務費ダンピング調査は、導入済みが14団体、検討中が9団体。直接工事費が一定水準を下回った場合に理由を確認する手法は導入済みが24団体、検討中が38団体となっている。大半が26年度中にダンピング調査の仕組みを導入するものの、いまだ導入予定が明らかにしていない団体も一部にあり、国交省は調査の徹底を促す。  受発注者の契約時に適正な技能者賃金・労務費支払いを約束する「コミットメント条項」を、既に13団体が導入していることも分かった。さらに、46団体が導入を検討している。  コミットメント条項は、注文者と受注者の契約書に盛り込み、適正な賃金・労務費支払いを担保するもの。建設業者が直接雇用している技能者には適正賃金、下請けには適正な労務費を支払うことを約束する。注文者が求める場合、適正支払いの根拠となる資料を開示する。  元請けと1次下請け、1次下請けと2次下請けの間で同様にコミットメント条項を盛り込ませる「条文A」と、下請けは個別判断とする「条文B」がある。コミットメント条項を導入済みの団体のうち、条文Aを採用したのは6団体、Bは4団体で、残る3団体は併用とした。