特定荷主の物効法違反 建設業の営業停止処分に

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 国土交通省は、物流効率化法が4月に全面施行したことを受けて、一定以上の貨物を取り扱う「特定荷主」の建設業者が同法に違反した際、建設業法でも処分できるよう、監督処分基準を見直す。物効法で求める荷待ち時間の短縮などへの対応が不十分で、国からの改善命令に違反して役員が刑罰を科されたとき、建設業法においても7日以上の営業停止処分を行えるようにする。基準の改正案に盛り込んだ。  物効法では、年度ごとに取り扱う貨物の重量が9万㌧以上の事業者を「特定荷主」に指定する。建設業者の場合、元請けや下請けとして運送業者に運送を依頼する鉄骨や生コン、木材などの建材が主な貨物になり、全国で数百社程度が特定荷主に該当するとみられる。  ただ、7月末時点で届出のあった建設業者は中堅以上のゼネコンや道路舗装会社、ハウスメーカーを中心とした50社にとどまる。基準重量を上回る事業者が特定荷主の届出を行わない場合も罰則の対象となるため、国交省は引き続き制度を周知していく。  特定荷主になると、役員など経営幹部から物流統括管理者を選任する他、中長期計画の策定が求められる。トラックドライバーの負荷軽減に向けた、荷待ち時間や荷役時間の短縮といった取り組みの実施状況も定期的に報告しなくてはならない。  国交省は、定期報告の内容が不十分な場合、勧告や社名の公表、適正な対応を求める国からの命令といった措置を取る。命令違反には罰金刑などの罰則も規定しており、これを反映する形で建設業法の監督処分基準を改正する。  特定荷主でない通常の荷主の場合は、物効法の努力義務に違反しても行政指導のレベルで刑罰は科されないため、建設業法の監督処分の対象とはならない。  この他、建設工事に伴う交通事故が増加傾向にあることを受けて、自動車運転関係の法違反についても監督処分基準に位置付けた。建設業者が自ら建設副産物や資機材を運搬するケースを念頭に、危険運転死傷処罰法違反の建設業者が7日以上の営業停止処分を受けることを明確化した。  監督処分基準は、大臣許可を受けた建設業者を対象としたもの。都道府県知事許可業者や、500万円未満の工事を請け負う無許可業者については、都道府県が監督処分基準を定めるため、参考とする「指導・監督ガイドライン」も改正する。都道府県に対して通知する。  改正した監督処分基準は9月中旬以降の施行を予定している。