川崎市 港湾工事の熱中症対策 大規模施設費など積み上げ計上

神奈川【2026/08/31 神奈川版に掲載】
 川崎市港湾局は、7月1日以降に公告する港湾工事について、大規模または特殊な環境下での熱中症対策施設・設備費を現場環境改善費として積み上げ計上できる運用を始めた。これに伴い、6月末まで運用していた「川崎市港湾局熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」は廃止した。  対象となるのは港湾請負工事積算基準に基づいて発注した5月1日~10月31日に施工する港湾工事。原則として全ての港湾工事に適用するが、実施が困難な維持工事や効果が期待できない工事は除く。  熱中症対策に定められているのは、①経口補水液や塩飴、空調服など作業員個人に関わるもの②暑さ指数(WBGT)測定器や大型扇風機、ドライミスト発生機など軽易な施設・設備③大規模または海上など特殊な環境下での使用を想定する施設・設備―の3種類。  作業員個人に関わる対策費用については、最高気温30度以上の真夏日を工期中の対象期間で割った真夏日率に1・2の係数を掛けて算出した補正値を現場管理費率に加算する。補正率の上限は2%。検査時期の前倒しやフレックス方式余裕期間制度などで当初発注時と工期や真夏日期間が異なる場合は、受発注者間で協議して設計変更で対応することができる。  軽易な施設・設備に関する費用は、現場環境改善費率で計上した金額の範囲内とする。  大規模または海上など特殊な環境下での使用を想定する施設・設備の費用は、上限額を率計上の50%とした上で、設計変更で現場環境改善費に積み上げ計上する。施設・設備がリース品の場合は設置期間に応じたリース費用、購入品ならば減価償却費相当額を計上する。  建設緑政局と各区役所道路公園センター、港湾局(土木工事標準積算を適用)、上下水道局で7月1日以降に公告した土木工事については、現場環境改善費への計上額を率計上の100%とする運用を始めている。