猛暑日を「不稼働日」に 発注者に申入れで7割考慮
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国土交通省の調べで、建設業者が発注者や元請けに、猛暑日を工期設定上の不稼働日とするよう申し入れた結果、約7割が契約条件や工程調整などの対応を得たことが分かった。受注者からの協議の申し入れが、適切な工期設定に重要なことが改めて示された。ただ、申し入れを行っている建設業者は全体の約2割にとどまった。
建設業法に基づく工期の基準では、WBGT値が31以上の猛暑日を不稼働日として考慮するよう規定。国交省は、受注者が猛暑日を考慮した工期を設定したにも関わらず、発注者が尊重せずに著しく短い工期で一方的に契約した場合、法違反の恐れがあるとし、協議の実施を求めている。
国交省は今回、建設業者1939社を対象とした工期設定に関する定例の調査で、初めて猛暑日への対応について質問した。不稼働日として「考慮している」と解答した建設業者は26・2%だった。
発注者や元請け、上位下請けといった注文者に対し、猛暑日を不稼働日にするよう申し入れたことがあるか聞いたところ、「していない」との回答が74・4%と大半を占めた。申し入れを行った事例では、「契約協議や打ち合わせの際に口頭で」が17・2%「着工後に」が6・0%、「見積提出時に書面で」が2・0%などとなった。
実際に申し入れを行った建設業者には、注文者の対応状況を質問。「契約条件として正式に反映された」と12・8%が回答した他、「契約書には記載しなかったが、工程調整などで運用上対応された」も56・9%あり、合計すると全体の69・7%が注文者から何らかの対応を得られた。「参考としての受け止めにとどまり、反映されなかった」は26・9%、「受け入れられなかった」は3・3%だった。
契約条件への反映や工程調整などの対応を得られた割合は、公共工事がほとんどの建設業者で84・2%と高かった一方、民間工事がほとんどの場合は53・3%と低かった。
国交省は、電気や鉄道、住宅、不動産といった民間発注者48社にも調査した。猛暑日を不稼働日として「考慮している」と回答したのは18社(37・5%)。受注者から猛暑日を不稼働日として考慮するよう申し入れを受けたことがある民間発注者は10社(20・9%)だった。このうち8社が運用で対応しており、契約条件に反映したと回答した会社はなかった。
