徳島県 環境影響評価条例・規則を一部改正 27年4月から太陽光発電など適用拡大

四国
 徳島県は、国の環境影響評価法と施行令の改正を受けて、環境影響評価条例を改正する。太陽光発電事業などの条例対象規模が引き下げ(適用範囲拡大)となる方向。本年度に内容を検討し、2027年4月からの施行を目指す。改正後の条例で示す対象規模は、環境審議会環境政策部会で審議する。  国の法律で太陽光発電事業の法対象規模が、現在の第1種事業で出力4万㌔㍗以上、第2種事業が3~4万㌔㍗から、改正後は第1種が2万㌔㍗以上、第2種が1・5万~2万㌔㍗になる。これを受けて県条例の対象規模を現在の第1種事業3万㌔㍗以上、第2種2~3万㌔㍗から引き下げる方向で検討する。  県条例の改正後の規模は、10月の環境審議会環境政策部会の1回目審議、11月のパブリックコメント、12月環境審議会の2回目審議を経て、27年2月の県議会に条例改正案を諮る予定。  第1種事業には環境影響評価が求められる(必須)。第2種事業の要否は個別判断とされている。改正により、事業者が事業の実施前に環境保全の検討を行い、より良い事業計画を作成する適用範囲が拡大される。  建て替え事業の環境影響評価手続きは、配慮書手続きでは、従前の事業での内容を活用した建替配慮書を作成して合理化を図る予定。さらに環境影響評価手続きで作成した書類の公開期間約1カ月は、知事が事業者の同意を得た上で、継続公開できる仕組みを設ける。  これらの内容は県議会9月定例会で公表された。