Gメンが労務費重点調査 法改正後初の適正取引月間

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 国土交通省は11月の建設業取引適正化推進月間に合わせ、建設工事の請負契約で適正な労務費を確保できているか、建設Gメンによる重点調査を実施する。改正建設業法の全面施行後で初の適正取引月間となるため「労務費の基準」に基づく見積もりや契約といった新たな商慣習の定着状況を確認し、法違反が確認された建設業者には指導・監督を行う。賃金へのしわ寄せや、違法な長時間労働といった悪質な事例に対しては、労働基準監督署とも連携して合同で調査する。  建設工事の請負契約で適正な労務費を確保するため、改正建設業法により「労務費の基準」が整備されるとともに、基準を著しく下回る見積もり・契約を禁止する新たな取引ルールが定められた。ただ、国交省が2~3月に実施した調査では、「労務費の基準」の内容を知っていた回答者は34・1%にとどまった。元請け・下請けの建設業者に加えて、民間発注者にも新ルールを周知する必要がある。  このため、国交省は適正取引推進月間の期間中、都道府県と連携して法令順守を集中的に呼び掛ける。コロナ禍の始まった2020年度から25年度までは10月~12月の3カ月間を「建設業適正取引推進期間」と位置付けて講習会や立ち入り検査を行っていたが、26年度からは11月の1カ月間に集中して同様の取り組みを実施する。25年度は建設Gメンが建設業者346者を調査し、うち254者を指導した=表。  特に、建設Gメンによる調査については、改正法の施行に合わせて大幅に拡充した「駆け込みホットライン」への通報を活用。下請取引等実態調査の結果なども参考に、法令違反が疑われる建設業者への立ち入り検査と報告徴収を実施する。実際に法令違反が見つかれば、指導・監督により改善を促す。  調査に当たっては、適正な水準の労務費を見積もり段階で確保できているかや、不当な変更依頼を行っていないか、労務費を原資として適正な水準の賃金が技能者に支払われているかといった点に着目する。  労務費だけでなく、工期についても建設業法で定める基準に沿って設定・確保しているか確認する。発注者を含めた請負契約の当事者に改正法の内容を周知し、順守を求める。繰り返しのダンピング受注で技能者の賃金にしわ寄せが及んでいることが確認されたり、違法な長時間労働を招きかねない短工期を設定している建設業者には、都道府県労働局や労働基準監督署と連携して合同で調査する。  この他、講習会の開催や、3月に改正された「建設企業のための適正取引ハンドブック」の周知、ハンドブックの解説動画の活用を呼び掛け、改正建設業法に基づく取り引きを浸透させる。